自動車臨時運行許可

更新日:2024年08月29日

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未登録自動車や自動車検査証の有効期限満了後(車検切れ)等で公道を走行できない車両を、次の運行目的に限り特例的に運行を許可する制度で、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入った番号標(ナンバープレート)と許可証を、臨時的に貸し出す制度です。
 

運行目的

  • 新規登録、新規検査、予備検査、継続検査等のために運輸局等へ運行する場合
  • 販売等で運行する場合
  • ナンバープレートの紛失や盗難等で再交付手続きのために運行する場合

 

申請に必要なもの

1.運行する自動車を確認するための書類

自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等(車体番号、車名、形状等を確認できる書類)

原本をお持ちください。原本が手元にない場合は、コピーと石刷りをお持ちください。

2.自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行許可期間中に有効であるもの)

ただし、コピーは不可です。原本をお持ちください。

3.申請者の本人確認書類(運転免許証等)

4.手数料 1車両につき750円

5.自動車臨時運行許可申請書

(申請窓口にもあります)

※池田市総合窓口課で登録されている業者の場合、登録印(社印または代表者印)の押印をお願いします。

 

様式

申請日

運行日当日または運行日前日
(やむを得ない理由があると認められる場合は直近の市役所開庁日)

 

貸出期間

運行の目的や経路等から勘案して必要最小限の日数です(最大で5日間)

返却について

有効期間の満了日から5日以内に番号標(ナンバープレート)と許可証を一緒に返却してください。郵送での返却や、閉庁時は宿直室で返却できます。

申請場所

市役所1階 総合窓口課

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ