自動車臨時運行許可

更新日:2023年10月31日

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未登録自動車や自動車検査証の有効期限満了後(車検切れ)等で公道を走行できない車両を、次の運行目的に限り特例的に運行を許可する制度で、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入った番号標(ナンバープレート)と許可証を、臨時的に貸し出す制度です。
 

運行目的

  • 新規登録、新規検査、予備検査、継続検査等のために運輸局等へ運行する場合
  • 販売等で運行する場合
  • ナンバープレートの紛失や盗難等で再交付手続きのために運行する場合

 

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車体番号、車名、形状等を確認できる書類)
    原本をお持ちください。原本が手元にない場合は、コピーと石刷りをお持ちください。
  • 自動車損害賠償責任保険証(臨時運行許可期間中に有効であるもの)
    ただし、コピーは不可です。原本をお持ちください。
  • 印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)
    ただし、スタンプ印は不可です。
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 手数料 1車両につき750円

 

申請日

  • 運行日当日または運行日前日
    (やむを得ない理由があると認められる場合は直近の市役所開庁日)

 

貸出期間

  • 運行の目的や経路等から勘案して必要最小限の日数です(最大で5日間)

返却について

  • 有効期間の満了日から5日以内に番号標(ナンバープレート)と許可証を一緒に返却してください。郵送での返却や、閉庁時は宿直室で返却できます。

申請場所および受付時間

  • 市役所1階 総合窓口課
  • 月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ