第三者交付に対し本人通知制度を行っています
戸籍謄本・住民票など第三者交付に対し本人通知制度を実施しています
戸籍謄本や住民票の不正請求を防止するため市は、平成23年10月3日(月曜日)から本人の代理人や第三者に証明書を交付した場合、本人に通知する制度を実施しています。本人通知の対象となる証明書は、戸籍謄本や住民票の写しなどで、通知を希望する人は事前の登録が必要です。
市では、第三者等に証明書を交付したとき、登録者にその事実を通知します。これにより不正請求が発覚する可能性が高まり、抑止効果も期待できます。
登録できる人
- 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人も含む)
- 本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
ただし、死亡した方、失そう宣告を受けた方は登録できません。
登録方法
本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)を持参のうえ、総合窓口課(市役所1階)で登録の手続きをしてください。
登録の受付
登録の受付時間は、総合窓口課開庁時間(平日8時45分?17時15分)です。
市の休日に登録受付はできません。
本市に居住されていない方や、やむを得ない理由により直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による登録も可能です。
詳しくは、総合窓口課までお問い合わせください。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
- 戸籍附票(除かれた附票を含む)
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票証明の種別)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者等の種別)
交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。
登録期間
登録期間は、申請の日の翌日から起算して3年間です。
登録期間満了後、引続き登録を希望する場合は、再度登録手続きをしてください。
登録事項の変更及び廃止
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書を提出してください。
制度の流れ図はこちらから (PDFファイル: 26.5KB)
池田市住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度実施要綱 (PDFファイル: 127.1KB)
申請書ダウンロード
様式第3号登録(廃止・変更)届出書 (PDFファイル: 103.4KB)
委任状ひな型はこちらから (PDFファイル: 72.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日