住民票等への旧姓(旧氏)併記について
住民票等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
旧姓(旧氏)併記を希望される方は、池田市役所1階の総合窓口課で手続きをしてください。
住民票等に記載できる旧姓(旧氏)
・旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
・氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合も引き継がれます。
・旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。
(注意)
・証明書ごとに旧姓(旧氏)の記載の有無を選択することはできません。
・住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書についても旧姓(旧氏)が併記されます。また、マイナンバーカードについても旧姓(旧氏)併記の手続きを案内させていただきます。
・旧姓併記の手続きを行うと、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに必ず記載され、削除の手続きを行わない限り省略できません。
持参するもの
・住民票への記載を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
(住民票への記載を希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。)
・印鑑
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類(運転免許証等)
添付ファイル
総務省リーフレット:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDFファイル: 736.0KB)
総務省リーフレット:旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? (PDFファイル: 375.0KB)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日