戸籍証明書の広域交付

更新日:2024年03月12日

ページID : 17945

戸籍証明書の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

   これまでは本籍地がある市区町村の窓口で戸籍証明書等の交付を行っておりましたが、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。

   必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。

窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署が発行した有効期限内の顔写真つきの証明書)が必要です。

注意:相続等で出生から死亡までの連続した戸籍の請求をされる等、過去の戸籍を遡りで請求される場合は、本籍地への照会の関係で発行までに長時間お待ちいただく場合や、後日に受け取りにご来庁いただくことがありますのでご了承ください。

また、国の戸籍情報連携システムについて、不安定な状況が続いております。そのため、システムに通信障害が起きた場合は広域交付ができない場合があるため、ご来庁いただいても後日に受け取りにご来庁いただく場合やキャンセルさせていただくことがあります。予めご了承ください。

請求できる証明書の種類・手数料

戸籍全部事項証明書  1通 450円

除籍全部事項証明書  1通 750円

除籍謄本・改製原戸籍謄本  1通 750円

 

(ご利用にあたっての注意事項)

    (1) 他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べお時間をいただきますので、早めの時間帯にご来庁いただくことをお勧めします。

本籍地の市区町村によっては窓口開庁時間が異なりますので、本籍地での必要事項の確認がとれず、当日中に証明書発行ができない場合があります。  その場合については、再度ご来庁いただくこととなりますのでご了承ください。

    (2) 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

    (3) 戸籍の附票、戸籍の諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。

    (4) コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

    (5) 直近で戸籍の届出をされている場合は、処理にお時間をいただくため、証明書を発行できない場合があります。

※(2)、(3)、(4)が必要な方については従来どおり本籍地がある市区町村へ直接ご請求ください。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

       ・本人

・配偶者 

・直系尊属(父母、祖父母等)※兄弟姉妹は含まれません

・直系卑属(子、孫等)

 

(ご利用にあたっての注意事項)

(1) 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しいただき、ご請求ください。

(2) 第三者請求や法定代理人及び委任状による代理人請求、郵送での請求はできませんので、本籍地がある市区町村へご請求ください。

    (3) コンビニエンスストアでの広域交付はできません。

必要なもの

・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署が発行した有効期限内の顔写真つきの証明書)

制度の詳細については下記をご覧ください

(法務省のリンク)

         https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ

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