戸籍への氏名の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の概要等については、「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省HPリンク)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知は令和7年5月26日以降本籍地の市区町村から順次発送され、原則戸籍の筆頭者宛に送付されます。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
氏名の振り仮名の届出が必要です。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に正しい振り仮名の届出をしてください。
この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
届出期間に届出がなかった場合は、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
振り仮名の届出について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同籍する子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
マイナンバーカードをお持ちの場合は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用して届出することができます。
届出方法はコチラ(法務省のHPリンク)
その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
認められない振り仮名
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:「太郎」をジョージ、マイケル)
など、社会を混乱させるもの
届書の様式について
届書の様式は次のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
詐欺にご注意ください
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
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更新日:2025年05月15日