通知カード廃止のお知らせ

更新日:2023年10月06日

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マイナンバーをお知らせするため平成27年10月以降に郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止されました。

廃止にともない次の通知カードに関する手続きも終了しました。

・氏名、住所などの記載事項変更手続き

・新規交付、再交付の手続き

通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と完全に一致している必要があります。住所異動などで記載事項に変更が生じた場合は証明書としては使用できなくなります。(通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明するものであり、本人確認の身分証明書としては使用できません。)

通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するためには、マイナンバーカード(顔写真付き)を取得していただくか、個人番号入りの住民票(1通300円)を取得していただく必要があります。

※通知カード制度は廃止となりましたが、令和2年5月22日までに受け取りが出来なかった通知カードは令和5年10月末まで受け取り可能です。

令和5年11月1日以降は保管していた通知カードを廃棄いたしますので、受け取りできません。

※マイナンバーカードの発行は申請から約1か月かかります。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生や国外からの転入などで新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書」により行われます。

個人番号通知書は、出生など届出があった日から1か月程で届出時の住民票住所地へ転送不要の簡易書留で郵送されます。

 

簡易書留の受け取りができなかった場合、郵便局での保管期間経過後に池田市役所総合窓口課へ返送されますので、当課にお問い合わせ(072-754-6243)のうえ、受け取りにお越しください。

・世帯主、同一世帯人が受け取りに来られる場合

運転免許証などの本人確認ができる書類(保険証など顔写真がないものは2点)をお持ちください。(原本、有効なものに限る)

・代理人が受け取りに来られる場合

本人からの代理権が確認できる書類(委任状など)と本人及び代理人の運転免許証などの本人確認ができる書類(保険証など顔写真がないものは2点)をお持ちください。(原本、有効なものに限る)

 

※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類、本人確認書類としては使用できませんのでご注意ください。

※池田市役所へ返送された通知書は、返送された日から6か月間保管し、期間経過後に廃棄いたします。

※「個人番号通知書」の再発行はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
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