顔認証マイナンバーカードについて

更新日:2023年12月18日

ページID : 17665

顔認証マイナンバーカードの受け付けを開始しました

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を「顔認証」または「目視」に限定したマイナンバーカードです。

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス

利用できるサービス

・健康保険証としての利用(※利用申込が必要です)

・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別など)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

・マイナポータル

・コンビニでの各種証明書交付(コンビニ交付)

・その他のオンライン手続きなどの暗証番号が必要な全サービス

顔認証マイナンバーを希望される方

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

ご本人が窓口にマイナンバーカードを持参し、「顔認証マイナンバーカード」の切り替え手続きを行ってください。即日切り替えることができます。

(※代理の場合、委任状、本人のマイナンバーカード、代理人のマイナンバーカードなどの本人確認書類(保険証など顔写真のないものは2点)が必要です)

初めてマイナンバーカードを取得する方

カードの受け取り時に「顔認証マイナンバーカード」の交付希望をお申し出ください。

(※申請時来庁方式にて申請の場合は、申請時にお申し出ください)

顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替えについて

通常のマイナンバーカードへの切り替えは、暗証番号を設定する必要があるため、手続きができるのは原則ご本人です。

代理人による手続きの場合は、ご本人宛てに照会書などの送付(転送不要、簡易書留)が必要なため、即日の切り替えはできません。

ご本人が切り替え手続きを行う場合

窓口にマイナンバーカードを持参し、「通常のマイナンバーカード」の切り替え手続きを行ってください。

暗証番号を設定し、即日切り替えることができます。

代理人が切り替え手続きを行う場合

窓口にご本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(保険証など顔写真のないものは2点)を持参し、代理手続きの受付を行ってください。

受付後、本人の住所地宛てに転送不要の簡易書留で照会書を送付いたします。

届きましたら、「委任状兼回答書」と「暗証番号記入用紙」にご本人が記入し、同封の封筒に封入・封かんしてください。

代理人が持参した照会書に基づき、市職員が暗証番号の入力をし手続きを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
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