転入、転居届と併せて行う個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書の発行手続きについて

更新日:2024年01月18日

ページID : 17738

電子証明書発行等の同一世帯員または法定代理人による代理手続きについて

転入、転居をする際、個人番号カード(マイナンバーカード)の署名用電子証明書は失効します。

本人と同一世帯の方や法定代理人の方が、転入、転居届と併せて代理で個人番号カード(マイナンバーカード)の署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は「委任状」が必要です。

以下の委任状の様式をダウンロードし、本人が必要事項を記入したものを封緘した状態で代理人の方が手続きの際、カードとともに窓口にお持ちください。

 

【下記の場合は委任状では手続きできませんのでご注意ください】

・転入、転居手続き時に個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでなく、後日手続きをする場合。

・転入、転居手続き時に委任状が無く、後日手続きをする場合。

・暗証番号が間違っていたり、一時停止やロックがかかっている場合。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ

皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。