国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年05月24日

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国外に転出してもマイナンバーカードを使用できるようになります

これまでは、国外へ転出される方でマイナンバーカードをお持ちの場合、カードを返納していただいていましたが、これからは国外でも継続して使用できます(日本国籍の方に限る)。

令和6年5月27日から国外への転出時に事前に手続きすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できます。

また、マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出されている方については、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

 

令和6年5月27日以降に国外へ転出する場合(継続利用)

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する

2. 券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う(国外継続利用の手続き)

3. 国外転出者向けの電子証明書を発行する(電子証明書の発行手続き)

届出について

届出期間

転出予定日の前日まで(届出日に対して出国予定日が過去または同日の場合は新たにマイナンバーカードの発行手続きをする必要があります)

 

届出人

・本人

代理で手続きできる人

1.国外継続利用の手続き

・同一世帯に属する方、法定代理人

・任意代理人

※同一世帯人および法定代理人が国外転出届とあわせて手続きする場合は、照会回答書および委任状は不要です。任意代理人が手続きする場合は、照会回答書および委任状が必要ですので事前にお問い合わせください。

2.電子証明書の発行手続き

・同一世帯に属する方、法定代理人

・任意代理人

※同一世帯人および法定代理人が国外転出届とあわせて手続きする場合は、委任状が必要です。以下の委任状の様式をダウンロードし、本人が必要事項を記入したものを封緘した状態で代理人の方が手続きの際、カードとともに窓口にお持ちください。

国外継続利用に伴う電子証明書の発行についての委任状(PDFファイル:203.2KB)

※任意代理人が手続きする場合は、照会回答書および委任状が必要ですので事前にお問い合わせください。

 

届出窓口

市役所1階総合窓口課

国外転出後にマイナンバーカードを申請する場合(新規交付)

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁や郵送で申請することが可能です。

※申請方法や受け取りについてはマイナンバーカード総合サイト(新規交付)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ