在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

更新日:2026年06月11日

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在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されます。

※本市は令和8年6月15日から

特定在留カード等とは

在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。

マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します。なお、一体化は任意です。

対象者

・中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)

・特別永住者

地方出入国在留管理局でできる手続き

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

池田市でできる手続き

特定在留カード(いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。)

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出

・在留資格変更に伴う住居地の届出

 

特定特別永住者証明書

・住居地の変更届出(特別永住者)

・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請

・特別永住者証明書の有効期間更新申請

・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

・住居地を定めた場合の住居地届出

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この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
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