地方自治法施行規則の一部改正に伴う認可地縁団体制度の見直しについて(令和8年10月より)
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制度の見直し事項について
地方自治法施行規則の一部改正に伴い、令和8年10月1日より認可地縁団体の制度が一部変更されます。
この度の改正による変更点は以下の通りです。
・認可地縁団体の代表者等の住所の告示を廃止すること
・認可地縁団体台帳の写しの交付をする際、代表者等の住所を表示しないこと
・上記台帳の写しの交付にあたり、代表者本人からの申し出がある場合は住所を表示することができること
この改正に伴いまして各団体皆さまの事務手続きには変更はございません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 地域未来課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6641
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更新日:2026年10月01日