公印の押印について

更新日:2023年09月12日

ページID : 17368

公印の押印及び省略基準

事務の簡素化等の観点から、市が発送する公文書に押印する公印について、次のように運用することとしました。

なお、公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しますが、公文書の効力に変わりはありません。

公印を押印する文書

ア 許可、認可等の処分に関する文書
  • 許可、認可、督促状など
イ 市が特定の事実を証明するために交付する文書
  • 各種証明書、登録その他身分、資格を表す文書
ウ 市又は相手方の権利義務若しくは法的地位に重大な影響を及ぼす文書
  • 契約書
エ 法令等の規定により押印が義務づけられている文書
オ その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書

公印を押印しない文書

ア 権利義務の発生に関わりのない軽易な往復文書
  • 会議、説明会、研修会等の開催通知、補助金交付決定及び確定通知
  • 事務処理内容や事業実施状況等の照会・回答、調査報告
  • 委員就任依頼、講師派遣依頼、事務や事業に関する調査、見積等の依頼
イ 書簡文書(案内状、礼状、あいさつ状等儀礼的なものとして出す手紙、書状等)
  • ポスター、刊行物、資料等の送付文書
  • 公印を押印した文書(証明書、許可書、申請書等)に添付する送付文書

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 行政管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7003
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