公印の押印について
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公印の押印及び省略基準
事務の簡素化等の観点から、市が発送する公文書に押印する公印について、次のように運用することとしました。
なお、公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しますが、公文書の効力に変わりはありません。
ア 許可、認可等の処分に関する文書
イ 市が特定の事実を証明するために交付する文書
ウ 市又は相手方の権利義務若しくは法的地位に重大な影響を及ぼす文書
エ 法令等の規定により押印が義務づけられている文書
オ その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書
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ア 権利義務の発生に関わりのない軽易な往復文書
イ 書簡文書(案内状、礼状、あいさつ状等儀礼的なものとして出す手紙、書状等)
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この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 行政管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7003
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更新日:2023年09月12日