宅地建物取引業者のみなさまへ【池田市ハザードマップ関係】

更新日:2022年03月14日

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令和2年8月28日から不動産取引時に水害ハザードマップを使って対象物件のリスクを説明することが義務化されました

    当該事項の説明にあたっては、宅地建物取引業者が、各市町村のウェブサイトに掲載されている水害ハザードマップを印刷し、当該水害ハザードマップに当該宅地又は建物の所在地を示したものを当該宅地又は建物の購入者等に交付すること等とあります。

    つきましては、本市が発行するハザードマップの印刷物(冊子)の事業者向け配布は、原則として1部のみとさせていただきます。

    重要事項説明の添付等は、以下の市ホームページに掲載しております池田市ハザードマップを印刷していただき、ご説明いただきますようご協力をお願いいたします。

 

    また、下記事項もご確認ください。

・洪水(外水)、土砂災害については、水防法、土砂災害防止法に基づき、池田市ハザードマップを作成しています。

・内水については、水防法には基づいてません。

・津波、高潮について、本市は津波浸水想定区域に該当しません。

 

宅地建物取引業法施行規則の一部改正の概要(国土交通省 報道発表資料抜粋)

(1)宅地建物取引業法施行規則について

    宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について

    上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 危機管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6263
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