罹災証明書等の交付申請について(火災を除く)

更新日:2024年04月01日

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 被災者支援を円滑に行うため、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、被災された方からの申請に基づき罹災証明書等を交付いたします。罹災証明書等は、公的な被災者支援制度などを利用する際に、必要となる場合があります。

民間保険会社への保険金請求については、各社で調査が行われますので、罹災証明書等は基本的に不要です。申請前にご加入の保険会社等に直接お問い合わせをお願いします。

令和6年4月1日からは、新たに制定した「池田市罹災証明書等交付要綱」に基づき、罹災証明書等を交付いたします。

火災の場合は、池田市消防署(072-751-0119)にお問い合わせください。

証明書等の区分について

「罹災証明書」とは、住家(居住のために使っている建物)の被害の程度を証明するもののうち、居住者に交付するものです。

「被災証明書」とは、住家の被害の程度を証明するもののうち、所有者に交付するもの、または非住家(空家、店舗、工場など)の被害の事実を証明するものです。

「被災届出受理証」は、建物以外のもの(車両、カーポートなど)について、被災状況を市に届け出たという事実を証明するものです。

申請・交付窓口

  • 市庁舎4階  危機管理課
  • 受付時間    9時から17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

大規模災害の場合は、危機管理課外に特設窓口を開設します。開設する場合には、開設場所、開設時間をホームページなどでご案内いたします。

申請期限

被害を受けた日の翌日から起算して3箇月以内です。ただし、被害が激甚な場合は延長する場合があります。

交付した証明書の補正を申請する場合は、証明書の交付日の翌日から起算して3箇月以内です。

必要書類

【必要書類】

証明書区分

申請内容

罹災(被災)者

必要書類

罹災証明書

住家の被害

住家に現実に

居住されている方

・罹災証明書等(交付・再交付)申請書

・申請者の本人確認書類

・住民登録のない場合は,居住を確認できる書類

・自己判定方式の場合は,被災状況の写真

被災証明書

住家の所有者

・罹災証明書等(交付・再交付)申請書

・申請者の本人確認書類

・所有関係がわかる書類

・自己判定方式の場合は,被災状況の写真

非住家の被害

非住家の占有者

及び所有者

・罹災証明書等(交付・再交付)申請書

・申請者の本人確認書類

・所有関係がわかる書類

被災届出

受理証

住家以外の

不動産の被害

住家以外の

不動産の占有者

及び所有者

・罹災証明書等(交付・再交付)申請書

・申請者の本人確認書類

・被災状況の写真

動産の被害

動産の占有者

及び所有者

人的被害

人的被害を

受けた者

・罹災証明書等(交付・再交付)申請書

・申請者の本人確認書類

・被害の事実を証明する書類

各証明書の補正

初回申請と同じ

・罹災証明書等に係る再調査申請書

・再調査を希望する理由を証明する資料

 

 

【申請様式のダウンロード】 

罹災証明書等(交付・再交付)申請書(様式第1号)(PDFファイル:165.7KB)

委任状 (様式第2号)(PDFファイル:64.2KB)

罹災証明書等に係る再調査申請書 (様式第6号)(PDFファイル:101.9KB)

 

  • 自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が軽微な場合に、被災者自身が判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。
  • 自己判定方式以外でも、市の住家被害認定調査の前に、建物の除去や被害箇所がわからなくなるような修理、片付けなどを実施してしまいますと調査が困難になります。あらかじめ可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておくようご協力お願いいたします。

手数料

池田市手数料条例(昭和51年池田市条例第22号)第7条第4号の規定により減免となります。(火災の場合は除きます。)

住宅修理サービスのトラブルにご注意願います

災害後、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスのトラブルが急増します。

罹災証明書等は、民事上の権利義務関係に効力を有しません。罹災証明書等の交付は、保険修理を保証するものではありません。

【お問い合わせ先】

池田市 総合政策部 危機管理課

〒563-8666

池田市城南1丁目1番1号

電話:072-752-1111