避難行動要支援者について
避難行動要支援者とは
避難行動要支援者とは
「自ら避難するのが困難で、避難するのに支援を必要としている方」
と災害対策基本法で記載されています。
池田市では池田市地域防災計画に基づき、下記条件の方を避難行動要支援者として名簿を作成しています。
生活の基盤が自宅にある方のうち、
・ 要介護認定3~5を受けている方
・ 身体障がい者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する方(免疫障害を除く)
・ 療育手帳Aを所持する方
・ 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持する方
・ 80歳以上の高齢者のみの世帯の方
・ 上記以外で市の支援を必要とする方
また下記の場合にも名簿に登載するように求めることができます。
・ 避難支援等関係者等が必要と判断したとき
・ 上記要件から漏れた方が自らの命を主体的に守るため、自ら避難行動要支援者名簿への掲載を市に求めたとき
避難行動要支援者名簿と同意書とは
避難行動要支援者名簿とは、上記条件に該当する方の情報を記載した名簿です。
この名簿に記載されている方々を対象に、地域への情報提供に同意いただけるかどうかをお伺いする文書(同意書)をお送りしています。お手元に書類が届きましたら、意思表明をしていただけるようお願いいたします。
今後、池田市における全体計画を作成するとともに、名簿を地域と共有し、災害が発生したときに避難支援等が行えるようにしたいと考えています。
よくあるご質問
Q1 なぜ名簿を作成するのか?
A1 東日本大震災では多くの方がお亡くなりになりました。その中でも特に高齢者や障がいのある方が多く亡くなったことから、少しでも地域で助け合いができるように作成するものです。
Q2 作成した名簿はどうするのか?
A2 地域への情報提供に同意いただいた方のみの名簿を作成し、平時から地域へ情報提供を行い、地域で助け合える環境づくりを支援していきたいと考えています。
Q3 地域への情報提供に同意しなかったらどうなるのか?
A3 同意いただけなかった場合は平時からの地域への情報提供は行いません。
Q4 どんな人たちに情報を提供するのか?
A4 地域の支援者に情報提供を行う予定です。地域の民生委員や自主防災組織などが支援者として災害対策基本法に列挙されています。
Q5 名簿に登載されれば支援は必ずもらえるのか?
A5 支援等関係者も同じ被災者ですので、確実に支援があるとはいえません。ただ平時から地域へ情報提供していれば、支援の確率が上がります。
Q6 老人ホームなど施設に入所していますが?
A6 避難行動要支援者の考え方として、生活の基盤が自宅にある方となりますので、名簿の対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 危機管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6263
総合政策部危機管理課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年06月18日