行政文書の閲覧・開示等
行政情報コーナーでの閲覧
市役所2階の行政情報コーナーでは、市が発行した広報資料や予算・決算関係書、統計書、パンフレットなどの行政情報を閲覧できます。有料コピーサービスの利用も可能です。
利用時間は、市役所の開庁時間(午前8時45分~午後5時15分、土・日曜日、祝休日は休み)です。
行政文書の開示を請求したいとき
行政情報コーナーなど他の方法で入手できない、市が保有している行政文書を開示(閲覧、写しの交付)しています。
請求できる人
市内外に関わらず、すべての人が請求できます。
開示の対象となる文書
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象となります。
なお、対象文書であっても、請求手続きを取らなくても情報提供できる場合や他の法令等の規定により情報開示等できる場合もあります。
請求の際は、文書を保有し開示する各実施機関の担当課までご相談ください。文書を保有する担当課がわからない場合は、各実施機関の受付窓口までお問合せください。
開示の対象外・適用外となる文書
他の方法で入手可能な次のような文書は対象外になります。
- 行政情報コーナーで保管されている資料やホームページで公開されている情報など、市民の利用に供することを目的として管理しているものは対象外
- 官報、白書、新聞、雑誌、書籍など販売を目的として発行されたものは対象外
- 他の法令等の規定により開示(閲覧・縦覧・交付等を含む)することとされている場合は本条例の適用外。
開示できない情報
行政文書は原則開示しますが、特定の個人が識別される情報など、次の情報については、開示できません。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等に関する情報であって、法人又は個人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 審議、検討等に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を及ぼすおそれがある情報
- 事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
- 任意の提供に関する情報であって、公にしないことを条件として任意に提供した当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難である情報
- 公共の安全等に関する情報であって、人の生命や財産等の保護、犯罪の予防、公共の安全の維持などに支障が生ずるおそれがある情報
- 法令秘等に関する情報であって、法令等の規定により公にすることができない情報
開示請求の方法
お求めになりたい行政文書の名称をできるだけ具体的に記入するほか、必要事項を記入の上、行政文書開示請求書を各実施機関の受付窓口まで提出してください。
なお、行政文書の名称等が分からない場合は、文書を保有する担当課にお問い合わせください。(行政文書を具体的に特定できる形で請求いただくことで、円滑な開示等の決定につながります。)
文書を保有する担当課が分からない場合は、各実施機関の受付窓口までお問合せください。
- 行政文書の名称は、「○○に関する一切の文書」や「○○に関連する文書」などの書き方は、文書の特定が難しくなるため原則認められません。
- 開示請求書は、特定した行政文書1件ごとに請求書1枚を原則作成してください。複数文書を請求する場合は、複数請求書を作成してください。
- 開示請求書には、その他、文書を請求する実施機関(実施機関の欄を参照)や請求する者の住所・氏名(法人等の場合は事務所等の所在地・法人名・代表者氏名)などを記入してください。
- 文書の特定が十分でない場合や文書が対象外になる場合、記載に不備がある場合、その修正や再提出を求める場合があります。
- 郵送及びファクスで請求する場合は、ホームページからダウンロードした開示請求書に必要事項をご記入し、各実施機関の受付窓口までお送りください。
- ホームページから電子申請する場合は、指定の画面で必要事項を入力し送信してください。
請求書
※電子申請の場合は下記リンクから請求できます。
開示決定・実施の流れ
担当課は、開示請求を受付けた日の翌日から原則14日以内に開示するかどうかの決定を行ったうえで、その後「行政文書開示等決定通知書」をお送りします。開示文書は、担当課が説明を行い、特定した文書に間違いがないか等を確認していただいたうえで(また料金をお支払いいただいたうえで)、閲覧もしくは写しを交付しますので、通知書で指定する日時にお越しください。都合が悪い場合は日時を再調整しますのでご連絡ください。
郵送やファックス、ホームページ(電子申請)から申請された方につきましては、「行政文書開示等決定通知書」を送らせていただきますので、開示手数料とコピー代、送付用切手(額面は重量により異なります)を、定額小為替の郵送若しくは現金書留郵便にて、指定の郵送先までお送りください。入金手続き後、開示文書の写しをお送りいたします。
決定通知書を発送後、1ヵ月以内に特段の理由なく返送や連絡がない場合は、受付を取り下げさせていただく場合がございますので、ご注意ください。
開示手数料
開示手数料は、行政文書1件につき300円。請求書1枚につきではありません。但し、市内の在住者、在勤者及び在学者並びに市税の納税義務者による請求の場合にはかかりません。
また、写しの交付が必要な場合は、写し等の作成に要する費用として、A3サイズまで1枚につき10円。カラーコピーは1枚につき20円。A3サイズを超える場合は作成に要する実費相当分がかかります。
保有個人情報(自己情報)の開示を請求したいとき
自己に関する正確な情報や適正な取り扱いを確認するため、市が保有している個人情報を開示(閲覧、写しの交付)しています。
請求できる人
本人または本人にかわる法定代理人、任意代理人が請求できます。※電子申請の場合は本人のみが請求できます。
開示できない情報
本人以外の第三者の個人情報、企業の秘密に関する情報など、開示が不適当と認められるもの。
池田市の市の機関における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 (PDFファイル: 413.7KB)
開示請求の方法
お求めになりたい保有個人情報の内容をできるだけ具体的に記入するほか、必要事項を記入の上、保有個人情報開示請求書を各実施機関の受付窓口までご提出ください。
※電子申請を希望される場合は、下記リンク(電子申請受付(個人情報))からお進みください。
保有個人情報の内容等がわからない場合は、当該情報を保有する担当課にお問い合わせください。(保有個人情報を具体的に特定できる形で請求いただくことで、円滑な開示等の決定につながります。)
個人情報を保有する担当課が分からない場合は、各実施機関の受付窓口までお問合せください。
請求書
※電子申請の場合は下記リンクから請求できます。
必要書類(本人確認書類等)
請求の際には、下記の書類を添付してください。
窓口来庁の場合
・本人請求の場合
本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等。コピー不可。)
・法定代理人請求の場合
代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等。コピー不可。)、代理人
資格を証明する書類(戸籍謄(抄)本、成年後見人の登記事項証明書等。開示等請
求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)
・任意代理人請求の場合
代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等。コピー不可。)、代理人
資格を証明する委任状(開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)、
本人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)のコピー
郵送請求の場合
・本人請求の場合
本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)のコピー、住民票の写し等(開示
等請求前30日以内に作成され、マイナンバーの記載がないもの。コピー不可。)
・法定代理人請求の場合
代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)のコピー、代理人の住民
票の写し等(開示等請求前30日以内 に作成され、マイナンバーの記載がないもの。
コピー不可。)、代理人資格を証明する書類(戸籍謄(抄)本、成年後見人の登記事
項証明書等。開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。)
・任意代理人請求の場合
代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)のコピー、代理人の住民
票の写し等(開示等請求前30日以内に作成され、マイナンバーの記載がないもの。
コピー不可。)、代理人資格を証明する委任状(開示等請求前30日以内に作成され
たもの。コピー不可。)、本人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
のコピー
電子申請の場合
・本人請求の場合のみ電子申請が可能で、マイナンバーカードを用いた電子証明書により本人確認をします。
開示手数料
開示手数料は、無料となります。
また、写しの交付が必要な場合は、写し等の作成に要する費用として、A3サイズまで1枚につき10円。カラーコピーは1枚につき20円。A3サイズを超える場合は作成に要する実費相当分がかかります。
開示を実施する機関(実施機関と呼ぶ)
市長(市長部局)
教育委員会
病院事業管理者(市立池田病院)
上下水道事業管理者(上下水道部)
議長(議会)(※保有個人情報の開示手続きを除く)
消防長(消防本部)
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
公平委員会
固定資産評価審査委員会
各実施機関の受付窓口
市役所2階の行政情報コーナーで受け付けています。
ただし、以下の実施機関の窓口は次のとおりです。
- 市立池田病院が保有する行政文書:市立池田病院 事務局 経営企画課
- 上下水道部が保有する行政文書:上下水道部 総務課
- 消防本部が保有する行政文書:消防本部 総務課
- 教育委員会が保有する行政文書:教育委員会 教育総務課
なお、文書の特定については、文書を保有する担当課に問い合わせていただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部広報広聴課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6200
総合政策部広報広聴課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年04月01日