懲戒処分等基準について
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本市では、職員の不祥事を未然に防止するため、地方公務員法や市職員服務規程などに違反した場合に行う懲戒処分等について、明文化した基準として、平成18年1月4日付で「懲戒処分等基準」を策定しております。
策定後の改正状況は以下のとおりです。
- 飲酒運転や入札談合に関する処分の厳罰化等(平成20年4月11日付)
- 情報セキュリティ対策の懈怠による秘密漏えいや麻薬に対する処分等(平成28年10月17日付)
- 公文書の不適正な取扱いやパワー・ハラスメントに対する処分等(令和2年6月1日付)
懲戒処分等基準(令和2年6月1日) (PDFファイル: 180.6KB)
更新日:2021年04月22日