池田市職員分限処分指針について

更新日:2021年02月01日

ページID : 2155

 本市ではこのほど、職務の効率的な遂行に支障があると認められる職員に対して発せられる分限処分(免職、降任又は休職)の手順を、より具体的に定めた「池田市職員分限処分指針」をまとめ、平成23年1月1日から運用しています。これによりさらなる公務能率の維持・確保を目指していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 人事課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6203
総務部人事課へのご意見・お問い合わせ