法人市民税 更正の請求書

更新日:2026年08月17日

ページID : 21433

更正の請求を行う際は、請求の根拠となる資料(法人税の更正決定通知書の写し及び減額の根拠となる資料)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
(個人住民税)072-754-6222
(軽自動車・法人市民税)072-754-5255
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