個人住民税の公的年金特別徴収制度について
公的年金受給者の納税の便宜や市町村の住民税徴収事務の効率化を図るため、個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が平成21年10月から実施されています。
特別徴収の対象となるのは、公的年金等に係る税額のみであり、その他の所得に係る税額については普通徴収(個人納付)または給与からの特別徴収となります。
特別徴収とするための手続きは不要です。
年金特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金・退職共済年金等
ただし、障害年金及び遺族年金については、課税の対象とされていないため、特別徴収の対象とはなりません。
年金特別徴収の対象となる方
前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在65歳以上の年金受給者
ただし、次の方は特別徴収の対象とはなりません。
- 老齢基礎年金等の給付年額が18万円未満の方
- 当該年度の特別徴収額(個人住民税、介護・国民健康保険料等)と所得税の源泉徴収額が老齢基礎年金等の給付年額を超える方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 年度の途中で税額の変更が生じた方(場合によります)
- 転出された方(場合によります)
- 死亡された方
- 公的年金を担保に借り入れをされている方 等
特別徴収の時期・対象税額
年金特別徴収を開始する年度における徴収方法
上半期は普通徴収(個人払い)により、1・2期ごとに年税額の4分の1を納付し、下半期は年金支給月(10月・12月・2月)ごとに年税額の6分の1を年金からの天引きにより徴収します。
普通徴収(個人払い)
上半期
納期限 | 6月末(1期) | 8月末(2期) |
徴収される税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 |
例(年税額60,000円の場合) | 15,000円個人払い | 15,000円個人払い |
特別徴収(年金から天引き)
下半期
年金支給月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収される税額 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
例(年税額 |
各10,000円 年金から天引き |
各10,000円 年金から天引き |
各10,000円 年金から天引き |
前年度から特別徴収が継続している年度における徴収方法
上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに前年度の年税額の6分の1を仮徴収し、下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1を本徴収します。
特別徴収(年金から天引き)
上半期(仮徴収)
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 |
徴収される税額 | 前年度の年税額 の6分の1 |
前年度の年税額 の6分の1 |
前年度の年税額 の6分の1 |
例(年税額 |
10,000円 年金から天引き |
10,000円 年金から天引き |
10,000円 年金から天引き |
下半期(本徴収)
年金支給月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収される税額 | 年税額から仮徴収した額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を引いた額の3分の1 |
例(年税額60,000円の場合) | 10,000円 年金から天引き |
10,000円 年金から天引き |
10,000円 年金から天引き |
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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更新日:2021年12月10日