令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年05月23日

ページID : 18081

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者



ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税の方

・個人住民税均等割及び森林環境税のみ課税されている方

・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方

・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

 

定額減税額

納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割額を限度とし、均等割額等への減税の適用はできません。

 

・納税者本人・・・1万円

・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万以下の者)の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税がおこなわれます。

実施方法

給与所得に係る特別徴収 (給与から個人住民税が差し引かれる方)
 

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税特徴

 

 

 

普通徴収(納付書や口座振替でお支払いいただく方)

 

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。


定額減税普徴

 

 

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(公的年金から個人住民税が差し引かれる方)

 

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 

定額減税年特

 

関連情報

所得税の定額減税については以下の特設ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
(個人市民税)072-754-6222
(軽自動車・法人市民税)072-754-5255
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ

皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。