個人住民税について

更新日:2024年05月13日

ページID : 18171

個人住民税とは

 個人住民税は、前年中のご本人の所得に対して課税されます。一定の所得金額以上であれば、所得の多少に関わらず納めていただく「均等割」と、所得金額に応じて納めていただく「所得割」から構成されます。(令和6年度から、森林環境税(国税)も併せて徴収されます。)

また、個人の市民税と府民税をあわせて個人住民税と呼ばれており、池田市が市民税と府民税を課税・徴収し、府民税は大阪府へ納めています。

納税義務者

・毎年1月1日時点で池田市内に住所がある方

・毎年1月1日時点で池田市内に事務所・事業所・家屋敷がある方(均等割のみ課税)

1月2日以降に池田市外に転出された場合、当年度の個人住民税は池田市に納付していただきます。転出先の市区町村では、当年度は課税されません。

個人住民税の申告について

個人住民税の申告が必要な方は下記のページに記載しておりますので、ご覧ください。

申告期間は、2月16日から3月15日です。収入がなくても、国民健康保険料や介護保険料などの算定、児童手当などの手続きのために申告が必要な場合があります。

徴収方法

個人住民税の徴収方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りがあります。

特別徴収

給与や年金を支給される際に、個人住民税を給与・年金から引き落とし(特別徴収)  し、支払者(特別徴収義務者)が納税者本人に代わって市へ納入する方法です。 

  普通徴収
  納税者本人宛に送付される納付書または口座振替で、本人が市へ納付する方法です。
 ※複数の所得がある場合、上記の徴収方法を併用する場合があります。

市民税・府民税税額決定通知書の送付

市民税・府民税税額決定通知書の発送先

・特別徴収(給与)の対象の方:特別徴収義務者宛(毎年5月中旬頃発送)

・特別徴収(年金)または、普通徴収の対象の方:ご本人宛(毎年6月上旬頃発送)

※普通徴収の対象の方で非課税の方には、通知書を送付しておりません。

※申告期間後に提出した、確定申告書や市・府民税申告書については、当初の税額通知書に反映されず、後日、税額決定または税額変更の通知書を送付する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ

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