個人住民税について

更新日:2024年05月13日

ページID : 18171

目次

個人住民税とは

個人住民税は、個人の「市民税」と「府民税」を合わせた税金のことで、前年の所得に基づいて計算されます。原則として、1月1日時点で住所がある市町村で課税されます。

納税義務者

・毎年1月1日時点で池田市内に住所がある方

・毎年1月1日時点で池田市内に事務所・事業所・家屋敷がある方(均等割のみ課税)

※1月2日以降にお亡くなりになった場合でも、1月1日時点でご存命の人には、住民税が課税されます。ただし、納税義務は相続人が承継し、納付していただくことになります。なお、相続放棄された場合は当課までお問い合わせください。

非課税について

住民税が課税されない方(非課税)

次のいずれかの要件に該当する方は非課税者となります。

1. 1月1日時点で、生活保護法による生活扶助を受けている方

2. 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

3. 前年の合計所得金額が以下の計算で求めた額以下の方

  • 扶養者なし:  45万円
  • 扶養者あり:{35万円 ×(本人+扶養人数)}+ 10万円 + 21万円

課税について

住民税は、所得金額に応じて納めていただく「所得割」と、規定の所得金額以上であれば、所得の多少に関わらず納めていただく「均等割」から構成されます。(令和6年度から、森林環境税(国税)も併せて徴収されます。)

所得割

前年中の所得額に応じて、次の計算式で所得割額を計算します。(総合課税分)

( 所得金額 ー 所得控除 ) × 10%[市民税6%/府民税4%] ー 調整控除額 ー 税額控除額

所得金額

収入額から必要経費(給与や公的年金等の場合は、規定の控除額)を差し引いた額です。

※社会保険料控除や扶養控除などを適用する前の金額です。

所得控除

住民税を計算するときに、所得金額から控除する額です。

(例)社会保険料控除・扶養控除・基礎控除など

調整控除額

所得税と住民税での、扶養控除等にかかる人的控除額の差を調整する制度です。計算方法は、所得金額により異なり、控除額は所得割額から差し引きされます。

なお、合計所得金額が2,500万円超の場合および分離課税分は調整控除の適用はありません。

※人的控除額の差は、調整控除額を計算するための数値のため、実際の控除額の差とは一致しないことがあります。

<計算式>

(1)課税所得金額(所得金額ー所得控除)が200万円以下の場合

「人的控除差の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい額×5%[市3%・府2%]

(2)課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除差の合計額 -(課税所得金額-200万円)}×5%[市3%・府2%]

※ {  }の額が、5万円を下回る場合は、5万円として計算します。

税額控除

計算された所得割額から控除する額

(例)配当控除・寄附金控除・住宅ローン控除など

均等割・森林環境税とは

非課税でない場合は、次の均等割・森林環境税が、所得の多少に関わらず課税されます。

※所得割が0円でも、均等割が課税されるため、課税者となります。

均等割額の詳細

【均等割額等の一覧】
 

平成27年度

平成28年度~

令和5年度

令和6年度~

均等割

市民税

3,500円

3,500円

3,000円

府民税

1,500円

   1,800円※

   1,300円※

森林環境税(国税)

1,000円

合計

5,000円

5,300円

5,300円

※大阪府森林環境税(300円)を含む。

東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円(市:500円、府:500円)が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了しています。

森林環境税とは

大阪府森林環境税

  大阪府では森林の有する公益的機能を維持、増進するための環境の整備に必要な財源(森林環境税)を確保するため、平成28年度から令和9年度まで、個人の府民税均等割額に300円の加算をします。

問い合わせ=府民お問合せセンター「ピピっとライン」
電話 : 06-6910-8001
時間 : 平日午前9時~午後6時、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み
ファックス : 06-6910-8005(24時間受付)

森林環境税(国税)

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、個人住民税均等割と併せて、1人年額1,000円が徴収されます。

徴収方法(普通徴収 / 特別徴収)と通知時期について

個人住民税の徴収方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りがあります。

なお、特別徴収においては、「給与からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」があります。

所得の種類に応じて徴収方法が異なります。徴収方法は、次の表をご確認ください。なお、所得の種類が複数ある場合は、各徴収方法を併用することがあります。

【所得別の徴収方法一覧】
各所得にかかる税額 徴収方法
給与所得にかかる税額

原則、給与からの特別徴収

公的年金等所得にかかる税額

※個人年金にかかる所得は、その他所得となります。

原則、年金からの特別徴収

その他所得にかかる税額 給与からの特別徴収 または 普通徴収

給与からの特別徴収

通知時期:毎年5月中旬頃に事業主(特別徴収義務者)へ通知します。

徴収方法:6月~翌5月までの12回で給与から天引きされます。

※事業主からの届け出時期等により特別徴収の開始時期が7月以降となる場合があります。

次の場合は、普通徴収となることがあります。

  • 入社1年目の場合
  • 給与の支払いが不定期または少額の場合
  • 退職者または退職予定者の場合
  • 前職場と転職先とで空白期間がある場合
  • 本年度の住民税が非課税の場合

公的年金からの特別徴収

通知時期:毎年6月上旬頃に本人(納税義務者)へ通知します。

徴収方法:偶数月に支給される年金から天引きします。

年金特別徴収の対象となる方

 4月1日現在65歳以上の老齢基礎年金等の受給者

次の場合は、普通徴収となることがあります。

  • 老齢基礎年金等の給付年額が18万円未満の方
  • 池田市で介護保険料が特別徴収されていない方
  • 当該年度の特別徴収額(個人住民税、介護・国民健康保険料等)と所得税の源泉徴収額が老齢基礎年金等の給付年額を超える方
  • 年度の途中で税額の変更が生じた方
  • 公的年金を担保に借り入れをされている方      など

年金特別徴収の対象となる年金

 <対象年金>老齢基礎年金・退職共済年金      など

 ただし、障害年金及び遺族年金などの非課税年金は、特別徴収の対象とはなりません。

年金特別徴収を開始する年度における徴収方法

上半期は、普通徴収により、1・2期で「公的年金等所得にかかる税額」の1/2を納付します。

下半期は、特別徴収で残りの税額を3回(10月・12月・2月)に分けて徴収します。

(例)税額が60,000円の場合
納付方法 普通徴収 年金特別徴収(本徴収)
納付時期 1期(6月末) 2期(8月末) 10月 12月 2月
徴収される税額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
計30,000円(税額の1/2) 計30,000円(税額の1/2)

前年度から特別徴収が継続している年度における徴収方法

上半期は、前年度「公的年金等所得にかかる税額」の1/2を仮徴収額として、3回(4月・6月・8月)に分けて徴収します。

下半期は、残りの税額を3回(10月・12月・2月)に分けて徴収します。

(例)税額が前年度60,000円、今年度90,000円の場合
納付方法 年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収される税額 10,000円 10,000円 10,000円 20,000円 20,000円 20,000円
計30,000円(前年度税額の1/2) 計60,000円
(今年度の税額90,000円 ー 仮徴収額30,000円)

普通徴収

通知時期:毎年6月上旬頃に本人(納税義務者)へ通知します。

徴収方法:6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて、納付書または口座振替により納付します。

※均等割のみが課税されている場合は、6月の1回で納付します。

納付書での納付については、こちらのページをご覧ください。

口座振替での納付については、こちらのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人住民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ

皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。