年金から天引きする個人住民税額の計算方法の変更について
目次
概要
令和8年度より税務システムの標準化に伴い、個人住民税にかかる「徴収方法別の税額の配分」の計算方法が変更となりました。
これにより年税額が前年度と大きく変わらない場合でも、納めていただく方法(徴収方法)の内訳に変更が生じる場合があります。
こちらは、国が定めた全国統一の仕様であるため、従来の計算方法に戻すことはできません。
市民の皆さまにはご理解いただきますようお願いいたします。
| これまで各市区町村が独自に開発・利用していた税務システムを、国(デジタル庁や総務省)が定めた仕様のシステムに統一することです。 |
変更点について
「年金からの特別徴収」と「普通徴収(納付書または口座振替)」の併用となる方は、システムの標準化により徴収方法別の税額の計算が、下記のとおり変更されました。
令和7年度以前
1.「年金所得額」から、所得控除額のうち「基礎控除のみ」を差し引いて、「年金からの特別徴収」の税額を決定。
2.年税額から「年金からの特別徴収」の税額を差し引いて、「普通徴収」の税額を決定。
令和8年度以降
1.「年金所得額」から、「すべての所得控除額」を差し引いて、「年金からの特別徴収」の税額を決定。※一部、年金以外の所得へ優先して所得控除を適用する場合があります。
2.年税額から「年金からの特別徴収」の税額を差し引いて、「普通徴収」の税額を決定。
変更による影響について
今回の変更により、「年金所得額」から差し引く「所得控除額」が昨年度より増加しているため、以下のような事例が発生しています。
1.「年金からの特別徴収額」が減少し、「普通徴収額」が増える
これまで「年金からの特別徴収」のみで税額を納めていた方でも、普通徴収が発生する場合があります。
2.「年金からの特別徴収」にかかる、還付が発生する
仮徴収(4月~8月)で「年金からの特別徴収額」が納めすぎとなった場合は、その分が還付されます。※別途送付される還付請求書の提出が必要です。
ただし、この還付は「年金からの特別徴収」にかかるものであるため、「普通徴収」の税額は別途支払う必要があります。
なお、「年金からの特別徴収」は、次年度の10月から再開予定です。ただし、年金以外の所得がある場合は、「年金からの特別徴収」と「普通徴収」の併用となることが想定されます。
よくある質問
Q.住民税の計算方法が変わったのですか?
今回の変更では、住民税自体の計算方法は変わっていません。
あくまで、徴収方法別の計算方法(内訳)の変更です。
Q.今までどおり年金からの特別徴収だけにしてほしい
国が定めた全国統一仕様のため、以前の計算方法に戻すことはできません。
所得の種別に応じて、徴収方法は決まっています。年金以外の所得がある場合は、普通徴収が発生する場合があります。
お手数をおかけいたしますが、納付書または口座振替で納付をお願いいたします。
| 各所得にかかる税額 | 徴収方法 |
| 給与所得にかかる税額 |
原則、給与からの特別徴収 |
|
公的年金等所得にかかる税額 ※個人年金にかかる所得は、その他所得となります。 |
原則、年金からの特別徴収 |
| その他所得にかかる税額 | 給与からの特別徴収 または 普通徴収 |
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
(個人住民税)072-754-6222
(軽自動車・法人市民税)072-754-5255
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更新日:2026年08月31日