年金から天引きする個人住民税額の計算方法の変更について

更新日:2026年08月31日

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目次

概要

令和8年度より税務システムの標準化に伴い、個人住民税にかかる「徴収方法別の税額の配分」の計算方法が変更となりました。

これにより年税額が前年度と大きく変わらない場合でも、納めていただく方法(徴収方法)の内訳に変更が生じる場合があります。

こちらは、国が定めた全国統一の仕様であるため、従来の計算方法に戻すことはできません。

市民の皆さまにはご理解いただきますようお願いいたします。

【システムの標準化とは】
これまで各市区町村が独自に開発・利用していた税務システムを、国(デジタル庁や総務省)が定めた仕様のシステムに統一することです。

変更点について

「年金からの特別徴収」と「普通徴収(納付書または口座振替)」の併用となる方は、システムの標準化により徴収方法別の税額の計算が、下記のとおり変更されました。

令和7年度以前

1.「年金所得額」から、所得控除額のうち「基礎控除のみ」を差し引いて、「年金からの特別徴収」の税額を決定。

2.年税額から「年金からの特別徴収」の税額を差し引いて、「普通徴収」の税額を決定。

令和8年度以降

1.「年金所得額」から、「すべての所得控除額」を差し引いて、「年金からの特別徴収」の税額を決定。※一部、年金以外の所得へ優先して所得控除を適用する場合があります。

2.年税額から「年金からの特別徴収」の税額を差し引いて、「普通徴収」の税額を決定。

変更による影響について

今回の変更により、「年金所得額」から差し引く「所得控除額」が昨年度より増加しているため、以下のような事例が発生しています。

1.「年金からの特別徴収額」が減少し、「普通徴収額」が増える

これまで「年金からの特別徴収」のみで税額を納めていた方でも、普通徴収が発生する場合があります。

2.「年金からの特別徴収」にかかる、還付が発生する

仮徴収(4月~8月)で「年金からの特別徴収額」が納めすぎとなった場合は、その分が還付されます。※別途送付される還付請求書の提出が必要です。

ただし、この還付は「年金からの特別徴収」にかかるものであるため、「普通徴収」の税額は別途支払う必要があります。

なお、「年金からの特別徴収」は、次年度の10月から再開予定です。ただし、年金以外の所得がある場合は、「年金からの特別徴収」と「普通徴収」の併用となることが想定されます。

よくある質問

Q.住民税の計算方法が変わったのですか?

今回の変更では、住民税自体の計算方法は変わっていません。

あくまで、徴収方法別の計算方法(内訳)の変更です。

Q.今までどおり年金からの特別徴収だけにしてほしい

国が定めた全国統一仕様のため、以前の計算方法に戻すことはできません。

所得の種別に応じて、徴収方法は決まっています。年金以外の所得がある場合は、普通徴収が発生する場合があります。

お手数をおかけいたしますが、納付書または口座振替で納付をお願いいたします。

【所得別の徴収方法一覧】
各所得にかかる税額 徴収方法
給与所得にかかる税額

原則、給与からの特別徴収

公的年金等所得にかかる税額

※個人年金にかかる所得は、その他所得となります。

原則、年金からの特別徴収

その他所得にかかる税額 給与からの特別徴収 または 普通徴収

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(土地)072-754-6223
(家屋・償却資産)072-754-6224
(個人住民税)072-754-6222
(軽自動車・法人市民税)072-754-5255
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