平成27年度 個人住民税税制改正について
平成27年度(平成26年1月1日から平成26年12月31日の間に得た収入)の個人住民税制改正についてお知らせします。
住宅ローン控除の改正
住民税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額を住民税にも適用する制度です(ただし条件あり)。
改正点
- 適用期限が4年間の延長となり、平成29年12月31日までに居住を開始された方が対象となりました。
- 平成26年4月から平成29年12月の間に居住を開始され、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合、住民税における控除限度額が、136,500円(所得税の課税総所得金額等の7%と比べて小さい額)に拡充されることとなりました。これに当てはまらない場合の控除限度額は、これまでの97,500円(所得税の課税総所得金額等の5%と比べて小さい額)となります。
上場株式等の改正
所得税では平成26年分から、住民税では平成27年度から、軽減税率を廃止し、本則税率20%が適用されます。
上場株式等の配当等
申告分離課税 |
合計:20% |
---|---|
申告分離課税 |
内訳:所得税 15% |
申告分離課税 |
内訳:住民税 5%(市3%, 府2%) |
総合課税 |
所得税:累進税率 5%から40%(平成27年分以降改正あり) |
総合課税 |
住民税:比例税率 10%(市6%, 府4%) |
申告分離課税 |
合計:10% |
---|---|
申告分離課税 |
内訳:所得税 7% |
申告分離課税 |
内訳:住民税 3%(市1.8%, 府1.2%) |
総合課税 |
所得税:累進税率 5%から40%(平成27年分以降改正あり) |
総合課税 |
住民税:比例税率 10%(市6%, 府4%) |
ただし、所得税では平成25年分より、基準所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税を併せて納付することとなっています。
上場株式等の譲渡所得
申告分離課税 |
合計:20% |
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申告分離課税 |
内訳:所得税 15% |
申告分離課税 |
内訳:住民税 5%(市3%, 府2%) |
申告分離課税 |
合計:10% |
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申告分離課税 |
内訳:所得税 7% |
申告分離課税 |
内訳:住民税 3%(市1.8%, 府1.2%) |
ただし、所得税では平成25年分より、基準所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税を併せて納付することとなっています。
住民税配当割・株式等譲渡所得割額
上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)において源泉徴収(特別徴収)される所得税と住民税の税率が変更されます。確定申告(住民税申告)をされる場合、特別徴収された住民税は税額控除(市5分の3、府5分の2)されます
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平成25年分(26年度) |
平成26年分(27年度)以後 |
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所得税 |
7.147% |
15.315% |
住民税 |
3% |
5% |
申告した所得は総所得金額等・合計所得金額に計上されます。そのため、配偶者控除や扶養控除の判定、介護保険料、国民健康保険料などの算定、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の判定などにも影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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更新日:2021年12月10日