令和4年度 個人住民税税制改正について

更新日:2021年12月14日

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令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。

下記の財務省ホームページも併せてご確認ください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長等

住宅借入金等特別控除の控除期間が13年になる特例が延長され、令和4年12月31日までの入居者が対象となりました(※)。また、延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の方について面積要件が緩和され、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象になります。

※注文住宅の場合は令和2年10月~令和3年9月末、それ以外は令和2年12月~令和3年11月末までの契約に限ります。

詳細は、下記の国土交通省ホームページ「住宅ローン減税等が延長されます」に記載されています。

子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などが非課税になります。対象は、子育てに関する施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【助成例】

●ベビーシッターの利用料に対する助成

●認可外保育施設などの利用料に対する助成

●一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成も対象(例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)

 

退職所得課税の適正化

法人役員等以外で、勤続年数5年以下の方は、退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象でしたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職所得については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分は全額課税対象になります。

 

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる申告手続の簡素化

所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択する場合、確定申告書に加えて市・府民税申告書を提出する必要がありましたが、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、令和3年分の確定申告書から新たに追加される該当欄(下図において赤色で囲った欄)に丸を記入することで、原則確定申告書を提出するのみで手続が完結できるようになります。

なお、一部を源泉分離課税とする場合などには、引き続き市・府民税申告書の提出が必要です。

 

確定申告書における記入箇所

確定申告書Aの「特定配当等の全部の申告不要」欄または確定申告書Bの「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に丸を付けることで、当該所得全部について申告不要制度を適用することができます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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