平成29年度 個人住民税税制改正について
平成29年度(平成28年1月1日から平成28年12月31日の間に得た収入)の個人住民税税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入額1,500万円を「29年度課税分は1,200万円に、30年度課税分以後は1,000万円に引き下げる」ことになりました(下表参照)。
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現行(26年度~ |
29年度課税分 |
30年度以後課税分 |
---|---|---|---|
上限額が |
1,500万円~ |
1,200万円~ |
1,000万円~ |
給与所得控除 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
給与収入金額における給与所得金額の算出方法は下表をご参照ください。
給与等の |
給与所得の |
---|---|
65万1千円 |
0円 |
65万1千円 |
給与等の収入金額-65万円 |
161万9千円以上 |
96万9千円 |
162万円 |
97万円 |
162万2千円 |
97万2千円 |
162万4千円 |
97万4千円 |
162万8千円 |
給与等の収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×2.4円 |
180万円 |
給与等の収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×2.8-18 |
360万円 |
給与等の収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×3.2-54万円 |
660万円 |
給与等の収入金額×0.9-120万円 |
1,000万円 |
給与等の収入金額×0.95-170万円 |
1,500万円 |
給与等の収入金額-245万円 |
給与等の 収入金額 |
給与所得の 金額 |
---|---|
65万1千円 未満 |
現行の 通り |
65万1千円 以上 161万9千円 未満 |
現行の 通り |
161万9千円 以上 162万円 未満 |
現行の 通り |
162万円 以上 162万2千円 未満 |
現行の 通り |
162万2千円 以上 162万4千円 未満 |
現行の 通り |
162万4千円 以上 162万8千円 未満 |
現行の 通り |
162万8千円 以上 180万円 未満 |
現行の 通り |
180万円 以上 360万円 未満 |
現行の 通り |
360万円 以上 660万円 未満 |
現行の 通り |
660万円 以上 1,000万円 未満 |
現行の 通り |
1,000万円 以上 1,200万円 未満 |
給与等の収入金額×0.95-170万円 |
1,200万円 以上 |
給与等の収入金額-230万円 |
給与等の 収入金額 |
給与所得の 金額 |
---|---|
65万1千円 未満 |
現行の 通り |
65万1千円 以上 161万9千円 未満 |
現行の 通り |
161万9千円 以上 162万円 未満 |
現行の 通り |
162万円 以上 162万2千円 未満 |
現行の 通り |
162万2千円 以上 162万4千円 未満 |
現行の 通り |
162万4千円 以上 162万8千円 未満 |
現行の 通り |
162万8千円 以上 180万円 未満 |
現行の 通り |
180万円 以上 360万円 未満 |
現行の 通り |
360万円 以上 660万円 未満 |
現行の 通り |
660万円 以上 1,000万円 未満 |
現行の 通り |
1,000万円 以上 |
給与等の収入金額-220万円 |
日本国外に居住する親族にかかる扶養控除等の書類の添付義務化
28年1月1日以後に支払いを受けた所得にかかる確定申告、市・府民税申告、源泉徴収および年末調整において、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」と「送金関係書類」をそれぞれ申告書に添付、または提示しなければならないことになりました。
- 給与等や公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整の際に提出または提示した場合、申告時には不要です。
- 16歳未満の扶養親族についても必要となります。
- 各書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文の提出も必要です。
親族関係書類とは
次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が親族であることを証するものです。
- 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類とは
次の1または2のいずれかの書類で、その年に国外居住親族の生活費か教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものです。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して、商品などを購入したことおよびその商品購入代金に相当する額を居住者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
金融所得課税の一体化
公社債等が税制上、上場株式等と同様の取り扱いに統一されました。これまで公社債等については利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるようになります。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲が拡大され、上場株式等と公社債等の損益通算、公社債等の特定口座への受け入れおよび3年間の繰越控除が可能となります。
これに伴い従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。
内容 |
所得区分 |
公社債等 |
---|---|---|
利息 |
利子所得 |
源泉分離課税
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売却益 |
譲渡所得 |
非課税 |
償還差益 |
雑所得 |
総合課税
(注意)割引債は発行時に所得税18%の源泉分離課税(住民税は非課税) |
内容 |
所得区分 |
特定公社債等 |
一般公社債等 |
---|---|---|---|
利息 |
利子所得 |
申告分離課税
申告しなかった場合、譲渡損失との損益通算はできません |
源泉分離課税
|
売却益 |
譲渡所得 |
譲渡所得として
|
譲渡所得として
|
償還差益 |
雑所得 |
譲渡所得として
|
譲渡所得として
|
- 特定公社債等…国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)などの一定の公社債や公社債投資信託など
- 一般公社債等…特定公社債等に含まれない公社債等
- 総合課税…各種の所得金額を合計して税額を計算する課税制度
- 源泉分離課税…他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際 に一定の税率で源泉徴収し、それだけで納税が完結する課税制度
- 申告分離課税…他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、申告によりその税額を納める課税制度
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
総務部課税課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年12月10日