令和6年度 個人住民税税制改正について

更新日:2024年02月14日

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令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。

 

 

森林環境税(国税)の創設

 

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市区町村において個人住民税均等割と併せて一人当たり年額1,000円が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に一人当たり年額1,000円(市民税500円、府民税500円)が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
 

均等割の変更
  令和5年度まで 令和6年度から
市民税均等割 3,500円 3,000円
府民税均等割 1,800円 1,300円
森林環境税 1,000円
合計 5,300円 5,300円

 

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上場株式等の配当等や株式等譲渡所得に係る課税方式の一致

 

令和5年度(令和4年分の所得税等の確定申告)までは、上場株式等の配当等や株式等譲渡所得(所得税等15.315%、個人住民税5%が源泉徴収されているもの)では、所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度(令和5年分の所得税等の確定申告)からは課税方式を一致させることとなりました。そのため、所得税で上場株式等の配当等や株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、課税方式の選択はご自身で慎重にご判断ください。

 

国外居住親族にかかる扶養控除の見直し

 

所得要件(年間48万円未満)が国内源泉所得のみで判定されるために、国外で一定以上の所得を稼得している国外居住親族でも扶養控除の対象にされているとの指摘を踏まえ、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の方について、扶養控除の対象とすることができなくなりました。

非居住者の扶養控除の必要書類
非居住者である親族の年齢等の区分 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 年末調整時に必要な書類
16歳以上30歳未満又は70歳以上 「親族関係書類」 「送金関係書類」
30歳以上70歳未満 1:留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

「親族関係書類」及び「留学ビザ等書類」

「送金関係書類」
2:障害者 「親族関係書類」 「送金関係書類」
3:あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万以上受けている者 「親族関係書類」 「38万円送金書類」
(上記1~3以外の者) (扶養控除の対象外)

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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