令和8年度 個人住民税税制改正について
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日に得た収入)の個人住民税に関連する主な改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入 | 改正前の給与所得控除 | 改正後の給与所得控除 |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 |
給与収入×30%+8万円 |
|
| 190万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には上表に関わらず、所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により、給与所得金額を求めます。
所得税法の別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)
各種控除等に係る所得要件の見直し
各種控除等に係る所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 同一生計配偶者の合計所得金額 | ||
| ひとり親の生計を一とする子の総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者が生計を一とする19歳から22歳までの親族等について、新たに特定親族特別控除が創設されます。これにより、対象の年齢である親族が特定扶養控除を受けられる要件(合計所得金額58万円)を超えても、合計所得金額123万円までは控除が受けられます。対象の要件と控除額は以下のとおりです。
【対象者】
・納税義務者が生計を一とする19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者・青色及び白色事業専従者は除く)
・前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、123万円超188万円以下)
・扶養控除対象親族に該当しない
【控除額】
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長
子育て世帯や若者夫婦世帯における借入限度額の引き上げについて、令和7年中入居の場合も令和6年中入居と同様の措置が実施されます。
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置についても、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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更新日:2025年09月29日