令和2年度 個人住民税税制改正について

更新日:2021年12月10日

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令和2年度(2019年1月1日から2019年12月31日の間に得た収入)の個人住民税税制改正についてお知らせします。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の趣旨をゆがめるような過度な返礼品を送付する地方公共団体が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われました。

この見直しにより、ふるさと納税の対象となる寄附金は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いた上で一定の基準に適合するとして指定した地方公共団体に対するものに限定されました。

これにともない、令和元年6月1日以降に総務大臣から指定されていない地方公共団体へ寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額の適用を受けられないこととなります。

ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方公共団体については、下記の「ふるさと納税ポータルサイト」のリンクよりご確認ください。

住宅ローン控除の拡充

消費税率引き上げによる需要変動を平準化するため、令和元年10月から令和2年12月末までの間に、消費税率10%が適用される住宅を取得し、居住の用に供した場合における所得税の住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されました。

 今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人住民税の税額から控除されます。

 

【現行の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)】

<居住年月日が平成21年から平成26年3月までの場合>

 ●所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった額

 ●所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

 

<居住年月日が平成26年4月以降で消費税率8%または10%で住宅を購入した場合>

 ●所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった額

 ●所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

 

 ※上記のそれぞれいずれか低い額が適用されます

 

市・府民税の申告書記載事項の簡素化

市・府民税申告書の記載事項のうち、前年中に年末調整の適用を受けた所得控除項目および金額と、市・府民税で適用を受ける所得控除項目および金額が同じである場合、内訳の記載は必要なく、年末調整での所得控除合計額のみの記載とすることができるようになりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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