インフレスライド条項(工事請負契約書第25条第6項)の適用について
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本市では、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)等が上昇したことを踏まえ、令和6年3月から適用した公共工事設計労務単価(旧労務単価)によって積算された工事において、工事請負契約書第25条第6項(いわゆるインフレスライド条項)を以下のとおり適用することとしましたので、お知らせします。
- インフレスライド条項の適用の内容
対象案件の受注者は、労務単価の上昇に伴い請負代金額の変更協議を請求することができます。 - 対象工事等
令和7年2月28日以前に契約を締結し、残工期が原則として2ヵ月以上ある工事。 - 請負代金額の変更
賃金水準の変動による請負代金額の変更額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分の相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。 - 手続き方法
協議を請求される場合は、別紙の変更協議の請求書を契約検査課に提出してください。 - 請求期限
直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまで - 残工事量の算定
基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとします。 - その他
請負代金額が変更された場合は、特例措置の趣旨をご理解いただき、元請企業と下請企業の間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応していただくようお願いします。
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更新日:2025年04月01日