工事請負契約に伴う保証証書等の電子化対応について

更新日:2024年09月11日

ページID : 18507

工事請負契約に伴う受注者の負担軽減、事務の効率化を図るため、一部の保証事業会社による契約保証及び前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書等(以下「電子証書等」という。)の提出を可能とします。
工事請負契約に限定します。
従来のとおり、紙による保証証書等の提出も可能です。

1.運用開始日

令和6年10月1日以降に契約を締結する工事請負契約において運用を開始します。

2.電子化の対象となる保証証書等

以下の保証事業会社による「契約保証」及び「前払金保証(中間前払金含む)」が対象となります。

  • 西日本建設業保証株式会社
  • 東日本建設業保証株式会社
  • 北海道建設業保証株式会社

3.電子証書等の提出方法

1.保証事業会社に電子保証の申込を行い、保証契約を締結してください。
・詳細は保証事業会社にご確認ください。
・西日本建設業保証株式会社の場合、インターネット保証サービス(e-Net保証)
を利用して保証申込を行ってください。

2.保証事業会社から「保証契約番号」及び「認証キー」を受領してください。

3.契約検査課へ電子メールで「保証契約番号」及び「認証キー」をご連絡ください。
・電子メールアドレスは下記のとおりです。
keiyaku@city.ikeda.osaka.jp
・電子メール送信後、電話にてメールの送達確認を行ってください。
・契約検査課で電子証書等の確認を行います。

4.電子証書等以外の契約書類及び前払金申請書類については、従来のとおり紙でご提出ください。

(参考)保証事業会社の電子保証関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 契約検査課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6221
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