軽自動車税の納税確認が電子化されました
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令和5年1月から軽自動車税の納税確認が電子化されました
令和5年1月から軽JNKS(Jidoshazei Nofu Kakunin System)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。 これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要になりました。(3輪以上の軽自動車に限る)
注意事項
- 軽自動車税(種別割)に滞納がある場合には、車検を受けることができません。
- 納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。(納税通知書以外の納付書で納付された方や口座振替を行っている方が、納付・振替後すぐに車検を受ける場合は、領収書や振替結果の確認できる通帳をご持参のうえ、納税課窓口で申請いただくと車検用納税証明書を取得することができます。)
- 口座振替で納付された方に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送しておりましたが、令和5年度から郵送を廃止します。(3輪以上の軽自動車に限る)
外部リンク
- 地方税共同機構ウェブサイト(OSS/JNKS)※自動車保有関係手続のワンストップサービスとともに記述されています。
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更新日:2023年01月04日