共同入札の手続きについて
1.共同入札とは
ひとつの財産を複数人で共有するため共同で入札することを共同入札といいます。共同入札は、公売財産が不動産(土地や建物等)の場合のみ行うことができます。
共同入札を行う方の中から1人が代表者となり、公売参加の申し込みや入札の手続は代表者が行います。
【以下はインターネット公売に関する説明です】
2.共同入札手続に入る前に
手続に入る前に下記の官公庁オークションヘルプ及び池田市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
3.IDの登録と参加仮申し込み
公売参加の申し込みや入札の手続は代表者が行います。はじめに代表者名でログインIDを登録し、KSI官公庁オークションサイトから公売参加の仮申し込みをしてください。
公売保証金の納付方法及び金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となりますのでご注意ください。
なお、公売財産が農地である場合は、農業委員会等の発行する買受適格証明書が必要となります。対象の農地を管轄する農業委員会等にお問い合わせください。
4.必要書類の提出について
仮申し込みが完了したら、以下の(1)~(4)の書類を池田市総務部債権回収センターまで直接持参または書留郵便(簡易書留等)で送付してください。
(1)公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書
・必ず押印してください。
・右下余白に必ず「共同入札」と記載してください。
※公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書に記入した住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス及び口座振込依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できません。
(2)委任状
・委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
・委任者が押印してください。
・委任状は、代表者を除く全員分が必要です。
(3)共同入札者持分内訳書
・共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)及び各共同入札者の持分を記入してください。
※委任状(共同入札用)及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民証明書や商業登記簿抄本等との記載内容と異なる場合は、公売物件を落札された場合であっても所有権の権利移転登記を行うことができません。
(4)住所証明書
・個人の場合は「住民票の写し」、法人の場合は「商業登記簿抄本」等
5.公売保証金の納付について
池田市から、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書」に記入された代表者のメールアドレス宛に、振込先口座等公売保証金納付方法の案内メールを送信します。案内にしたがって、公売保証金を納付してください。
※公売物件によって、公売保証金の納付方法が限られていることがあります。ご注意ください。
6.公売参加申込完了の手続きについて
「公売保証金の納付」及び「必要書類の提出」が確認できたら、池田市にて公売参加申込完了(参加登録)の手続を行い、入札することができるようになります。入札日開始日をお待ちください。
なお、確認の期限は、入札開始日の2開庁日前です。期限までに池田市にて上記2点が確認できなかった場合は入札ができません。
(1)銀行振込による納付の場合
公売保証金を振り込んだ日から池田市が納付を確認するまで、3開庁日程度要することがあります。
振込手数料は、公売参加の仮申し込みをした方のご負担となります。
(2)現金又は銀行振出小切手の直接持参による納付の場合
小切手は、電子交換所参加金融機関が振出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、開庁日の午前9時00分から午後4時30分までです。
7.入札の際の注意事項
入札及び参加の申込状況や入札した価格等の閲覧は、代表者のログインIDでのみ行うことができます。
KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。
8.共同入札における落札後の注意事項
落札後の手続きに入る前に、必ずこちらをご確認ください。
共同入札の代表者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合における池田市からの連絡は、代表者宛てといたします。
代表者は、買受代金納付後、所有権移転登記事務に必要となる以下(1)~(5)の書類を池田市へご提出ください。
なお売却決定通知書は、「共同入札者持分内訳書」に記載のある持分に応じて、共同入札者全員に交付します。
(1)所有権移転登記請求書及び添付書類
(2)共同入札者全員の住所証明書
※個人の場合は「住民票の写し」、法人の場合は「商業登記簿抄本」等
(3)共有合意書
※共同入札者全員の署名及び押印が必要です。
※持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じ持分割合を記入してください。
(4)郵便切手(登記嘱託書の郵送料1500円程度)
(5)権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合のみ)
9.公売保証金の返還について
最高価申込者(落札者)及び次順位買受申込者とならなかった場合、また、公売参加申込後、入札をしなかった場合は、入札期間終了後に返還します。
保証金を納付した公売財産の公売が中止された場合やインターネット公売自体が中止となった場合は、中止となった日以降に返還します。
返還は、公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書に記載のある返還先口座への振込となります。
なお、入札期間終了または公売が中止となった日から返還までに4週間程度を要することがあります。
※国税徴収法第108条第2項の規定により処分を受けた方の公売保証金は返還いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 債権回収センター
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6068
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更新日:2025年03月12日