道路側溝への蓋掛けについて

更新日:2023年03月24日

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道路側溝へ蓋掛けをする際には道路法第24条道路工事施行承認申請が必要となります

令和5年4月1日より、道路と敷地の出入のための道路側溝への蓋掛けや車の乗り入れ等に伴いコンクリート蓋等の既設道路側溝蓋を改修する際には、事前に道路法第24条道路工事施行承認申請が必要となります。ただし、蓋の設置等には一定の基準がありますので、事前にご相談ください。

上記に伴い、令和5年3月31日までに道路法第32条道路占用許可申請にて許可を得られた側溝蓋につきましては、5年毎の占用更新を不要とし、市において維持管理を行うこととなりますのでよろしくお願いいたします。なお、側溝の土砂上げ等の日常的な清掃につきましては引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 土木管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(明示)072-754-6273
(維持・占用・水路)072-754-6270
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