避難確保計画の作成について

更新日:2022年05月31日

ページID : 15404

避難確保計画の作成について

近年、全国各地でさまざまな自然災害が発生しております。このような災害に巻き込まれないように、平成29年6月19日に「水防法」「土砂災害防止法」が改正され、災害が想定される区域における要配慮者利用施設の所有者または管理者(以下、「施設管理者等」という。)は、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」を行うことが義務化されたところです。また、施設管理者等は避難確保計画を作成、変更した場合や訓練を実施した場合には、池田市長に報告する必要があります。

これらのことから、池田市では、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画及び避難訓練の促進を図るため、避難確保計画作成にかかるひな型や様式を掲載していますので、ご活用いただきますようお願いいたします。

なお、計画の作成ができていない要配慮者利用施設に対しては、本市から必要な指示を行い、その指示に従わない場合はその旨を公表できるとされています。

避難確保計画作成の対象となる施設

池田市内の要配慮者利用施設のうち、河川氾濫等の水害の浸水想定区域内にある施設、土砂災害計画区域内にある施設で、池田市地域防災計画に記載されている施設が避難確保計画作成の対象となります。

※池田市地域防災計画に記載されていない施設や、この時点以降に新たに設置された施設でも、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地する場合は対象となります。

避難確保計画の様式

所管施設が水害の浸水想定区域内、または土砂災害警戒区域内に所在すれば、以下のひな型様式(記載例含む)を参考に避難確保計画を作成してください。

様式編

記載例

避難訓練実施報告書様式

避難確保計画作成時の内容確認や計画の提出方法について

避難確保計画および避難訓練実施結果報告書を作成の上、PDFデータにして、都市整備部土木管理課に電子メールで提出してください。なお容量は3MB以下としてください。

(都市整備部土木管理課の電子メールアドレス)

doboku-k@city.ikeda.osaka.jp

電子メールがない場合は、次の連絡先にご連絡ください。

(都市整備部土木管理課の電話番号とファックス)

電話 072-754-6270

ファックス 072-752-6572

関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 土木管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(明示)072-754-6273
(維持・占用・水路)072-754-6270
都市整備部土木管理課へのご意見・お問い合わせ
皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。