撤去された自転車等はいつまで保管しますか?
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撤去された自転車および原動機付自転車はいつまで保管しますか?
撤去した自転車および原動機付自転車は条例に基づき、撤去・保管に係る告示期間終了後2カ月間、保管場所で保管します。なお、保管期限までに引き取りのないものは、売却されます。
保管期限までに引き取りにいけない場合、必要な範囲内で保管期限を延長しますので、池田市交通道路課072-754-6281までご連絡ください。






更新日:2025年11月14日