自転車の違反に「青切符」が導入されます
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令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新たに罰則が強化されました。
新たに令和8年4月1日より、道路交通法が改正され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
ながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※令和8年4月1日以降は、12,000円の反則金額(青切符)となります。
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供、同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※令和8年4月1日以降について、酒酔い運転や酒気帯び運転に関しては、刑事手続によって処理される重大な違反(赤切符等の刑事手続)となります。
・酒酔い運転・・・5年以下の拘禁刑または100万円以下
・酒気帯び運転・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下
警視庁および大阪府警察本部ホームページ
詳しくは警視庁または大阪府警察本部ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 交通道路課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(道路整備)072-754-6274
(交通施策)072-754-6281
都市整備部交通道路課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2025年09月11日