自転車のスマホ、酒気帯び運転罰則強化

更新日:2024年11月22日

ページID : 18941

令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新たに罰則が強化されました。

ながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供、同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

大阪府警察本部ホームページ

詳しくは大阪府警察本部ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 交通道路課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(道路整備)072-754-6274
(交通施策)072-754-6281
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