自転車の違反に「青切符」が導入されます

更新日:2025年09月11日

ページID : 18941

令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新たに罰則が強化されました。

新たに令和8年4月1日より、道路交通法が改正され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

ながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

※令和8年4月1日以降は、12,000円の反則金額(青切符)となります。

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供、同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

※令和8年4月1日以降について、酒酔い運転や酒気帯び運転に関しては、刑事手続によって処理される重大な違反(赤切符等の刑事手続)となります。

・酒酔い運転・・・5年以下の拘禁刑または100万円以下

・酒気帯び運転・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下

警視庁および大阪府警察本部ホームページ

詳しくは警視庁または大阪府警察本部ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 交通道路課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(道路整備)072-754-6274
(交通施策)072-754-6281
都市整備部交通道路課へのご意見・お問い合わせ
皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。