自転車の通行方法について
自転車はどこを走ればいいの?
自転車は道路交通法における「軽車両」であり、「車」の仲間です。
したがって、運転には当然注意義務があり、違反した場合には取り締まりの対象となり罰則もあります。
自転車は次のように走ってください。
●自転車は基本的に車道を走ります。
※但し、自転車通行可の標識(下図参照)がある箇所や13歳未満の子供、70歳以上の高齢者等は歩道を通行できます。
●自転車は左側通行です。
●先行する自転車を追い越す時は右側からです。
●交差点では安全確認を、特に一時停止標識のある場所や見通しの悪い交差点では一旦止まって左右の確認をしましょう。
●夜の無灯火運転は交通違反です。(夕暮れ時は早めに点灯しましょう。)
●大人の「二人乗り」は違反です。(16歳以上の方が6歳未満を乗せるのは可)

交差点での自転車の通行方法
●交差点を右折する場合は、「2段階右折」です。
●交差点において従うべき信号機は下図のとおりとなっております。

自転車の路側帯右側通行は禁止です
自転車による交通事故を防止するため、平成25年6月に改正された道路交通法により、自転車で走行できる路側帯は「道路左側のもの」に限定されています。
平成25年12月1日以降、道路の右側の路側帯を自転車で走行した場合、通行区分
違反となり、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。ルールを守って安全に通行しましょう。
※「路側帯」とは、歩道がない(側の)道路端に設置されている、主に歩行者が通る部分で、白い実線もしくは実線と点線で、車道と区別されています。
自転車の管理について
最近、自転車の盗難が多発しています。家やマンションの駐輪場に停める場合でも忘れずに施錠してください。
また、駅前では転倒などの危険もあり、都市景観や緊急車両の通行の妨げになります。池田駅、石橋阪大前駅周辺は放置自転車等禁止区域にも指定しており、自転車駐車場など決められた場所に置きましょう。
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更新日:2024年08月21日