自転車運転者講習制度がはじまりました

更新日:2021年02月01日

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自転車運転者講習制度とは

 改正道路交通法の施行(平成27年6月1日)により、自転車の運転に関して、

信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者

講習の受講を命ぜられる制度です。

 

自転車運転者講習制度のながれ

 1 自転車運転者が、一定の危険行為を繰り返す

 2 都道府県公安委員会が、自転車運転者に講習を受けるよう命令

 3 講習の受講(講習時間 3時間    講習手数料 5,700円)

 

 受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金が課せられます。

講習の対象となる危険行為とは

 信号無視

 遮断踏切立入り

 指定場所一時不停止等

 歩道通行時の通行方法違反(歩行者の通行を妨害する行為など)

 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

 酒酔い運転

 通行禁止違反

 通行区分違反 など

 詳しくは、下記の大阪府警察ホームページをご覧下さい。

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