公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

更新日:2023年07月20日

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公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に基づく土地の先買い制度は、府や市などの地方公共団体等が、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。

これには、土地所有者が一定面積以上の土地を

  

  1. 有償で譲渡する場合にあらかじめ(契約を結ぶ前に)届け出ることが義務づけられている「届出」  と、
  2. 地方公共団体等に買取りを希望する「申出」  があります。

 

なお、当該事務は、法定事務となり、本市において手続きを行うこととなりました。(池田市域の届出または申出が対象)

本制度についての詳細は、下記「様式等」の「公拡法手続き案内」をご参照ください。

届出の対象要件と手続き

有償譲渡の届出が必要な場合(公拡法第4条)

下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む。)しようとする場合は、契約を結ぶ前に届出が義務付けられています。

有償譲渡届出の対象について
届出の対象地域 面積要件
都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
都市計画区域内の都市計画施設等の土地(注1)​​​​​​
上記以外の都市計画区域内の土地 市街化区域内 5,000平方メートル以上
市街化区域以外・市街化調整区域以外(池田市内該当なし) 10,000平方メートル以上

(注1)道路法により「道路区域として決定された区域内」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」、河川法により「河川予定地として指定された土地」、生産緑地地区の区域内に所在する土地などが対象となります。

・生産緑地地区で、行為制限解除済みでも、都市計画の削除の告示(生産緑地地区の指定解除を受けるまで)​​​​​​が終わっていない土地は、届出が必要となります。

・生産緑地地区で、農地法第3条第1項の許可を受けた土地は、届出不要です。

 

買取希望の申出ができる場合(公拡法第5条)

次の要件を満たす土地であれば、地方公共団体等に買取を希望する場合、買取の申出を行うことができます。

買取希望申出の対象について
申出の対象区域 面積要件
都市計画区域内の土地 200平方メートル以上
都市計画区域外の都市計画施設内の土地

 

必要書類

  • 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  • 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)
  • 周辺地図(住宅地図、縮尺2,500分の1程度の地図)
  • 委任状(届出または申出の手続きを委任する場合に必要)

※通知書の郵送を希望の場合は、返信用封筒に宛先を記入し、切手を貼付のうえ、ご提出ください。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 交通道路課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(道路整備)072-754-6274
(交通施策)072-754-6281
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