電気さく施設に関する注意点について

更新日:2021年02月01日

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 今般、鳥獣被害防止のために設置された電気さくに起因する死傷事案が発生しました。
 電気さくを見かけたら、むやみに触れたり、幼児などが近づかないようにご注意ください。

 なお、電気さくの施設に当たっては、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令における、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
 具体的には、感電防止に向けた下記事項について適切な対応をお願いします。

1.電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をする
  こと。

2.電気さくは次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものである
  こと。
   (1)電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
   (2)感電により人に危険を及ぼす恐れのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置
   であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
      ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
      イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

3.電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源
 装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人
 が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には
 次に適合する漏電遮断機を施設すること。
   (1)電流動作型のものであること。
   (2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

4.電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設するこ
  と。

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