肥料販売業の届出について

更新日:2025年04月18日

ページID : 19363

池田市内において肥料を販売する場合は、その営業所(事業所)ごとに、池田市長への届出が必要です。

(参考資料)

肥料販売業者の皆さんへ(PDFファイル:217.5KB)

新規届出

提出書類

  • 肥料販売業務開始届出書 1部
  • 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明 1部、個人の場合は住民票 1部(いずれも発行から3か月以内のもの。コピー可。)
  • 返信用封筒(切手貼付、宛書記入のもの)

提出期限

(1)新規の場合:販売業務を開始するまでに

(2)販売所を増設した場合:増設した日から起算して14日以内

※提出期限を過ぎた場合、「遅延理由書」の提出が必要となります。

変更届出

提出書類

  • 肥料販売業務開始届出事項変更届出書 1部
  • 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部(いずれも発行から3か月以内のもの。コピー可。)
  • 返信用封筒(切手貼付、宛書記入のもの)

提出期限

変更の生じた日から起算して14日以内

※提出期限を過ぎた場合、「遅延理由書」の提出が必要となります。

廃止届出

提出書類

  • 肥料販売業務廃止届出 1部
  • お手元に保管中の既届出書副本の原本

提出期限

廃止した日から起算して14日以内

※提出期限を過ぎた場合、「遅延理由書」の提出が必要となります。

電子申請について

電子申請を希望される方は、届出書に必要事項を記入の上、LoGoフォームのURL(https://logoform.jp/form/7xtY/956298)または下記のQRコードから書類の提出をお願いします。

肥料販売業の届出電子申請用QRコード

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 みどり農政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(公園)電話:072-754-6275
(緑化)電話:072-754-6686
(農園芸)電話:072-754-6152
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