農薬販売業の届出について
ページID : 19636
新規届出
提出書類
- 農薬販売開始届 1部
- 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明 1部、個人の場合は住民票 1部(いずれも発行から3か月以内のもの。コピー可。)
- 返信用封筒(切手貼付、宛書記入のもの)
提出期限
(1)新規の場合:販売業務を開始するまでに
(2)販売所を増設した場合:増設した日から起算して14日以内
※提出期限を過ぎた場合、「遅延理由書」の提出が必要となります。
変更届出
提出書類
- 農薬販売変更届 1部
- 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部(いずれも発行から3か月以内のもの。コピー可。)
- 返信用封筒(切手貼付、宛書記入のもの)
提出期限
変更の生じた日から起算して14日以内
※提出期限を過ぎた場合、「遅延理由書」の提出が必要となります。
廃止届出
提出書類
- 農薬販売廃止届 1部
- お手元に保管中の既届出書副本の原本
提出期限
廃止した日から起算して14日以内
※提出期限を過ぎた場合、「遅延理由書」の提出が必要となります。
電子申請について
電子申請を希望される方は、届出書に必要事項を記入の上、LoGoフォームのURL(https://logoform.jp/form/7xtY/1002640)または下記のQRコードから書類の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 みどり農政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(公園)電話:072-754-6275
(緑化)電話:072-754-6686
(農園芸)電話:072-754-6152
都市整備部みどり農政課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年04月18日