五月山景観保全条例
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市域の3分の1を占める五月山、その緑を守り育てるため、山並みの眺望を守る条例として平成8年10月1日に施行しました。景観保全地区内の開発については、さまざまな規制とともに本条例の適用を受けることになります。主な内容は次のとおりです。
- 300平方メートルを超える開発を対象に、計画区域の面積から300平方メートルを差し引いた面積を基準面積とし、基準面積の6割以上を景観保全緑地とする。
- 基準面積の4割以上は自然の山林を残し、残りは植栽する。
- 高さ10メートルを超える建築物は禁止する。
- 写真などイメージ図等で検証を義務付ける。
- これらの基準を満たしても、市が景観を損なうと判断したときは規制することができる。
- 違反者へは最高で1年以下の懲役、または30万円以下の罰金を科す。
注意事項
景観保全地区については、公園みどり課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 みどり農政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(公園)電話:072-754-6275
(緑化)電話:072-754-6686
(農園芸)電話:072-754-6152
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更新日:2021年02月01日