緑化協定書・緑化計画書について
○池田市環境保全条例第60条及び第61条に基づき、次の事業は緑化が必要となります。
1.開発行為等を行う土地で面積が1,000平方メートルを超えるもの。
⇒緑化計画書を提出し、緑化協定書を締結する。
2.土地の面積が1,000平方メートルを超えないもので、
・指定工場等の新築及び増築
※自動車の収容能力が20台以上の駐車場を含みます。
・指定建築物のうち共同住宅の新築及び増築
⇒緑化計画書を提出する。
上記に該当する場合については、開発面積(敷地面積)の20%以上の緑化を設ける必要があります。
なお、緑化面積の5割以上は樹木により整備し、その他の部分もできるだけ樹木による緑化を図ってください。ただし、商業地域及び近隣商業地域については、敷地面積から建築面積を除いた面積の20%以上を緑地として確保してください。
○緑化協定書・緑化計画書の作成について
・書式は下記からダウンロードもしくはみどり農政課の窓口でも配付しております。
・緑化の詳細については、池田市開発指導要綱細則第5「自然環境の保全及び緑化」の規定に従ってください。
・添付書類は以下のとおりです。
1.協定書、計画書表紙
2.誓約書(協定書を締結する場合)
3.委任状
4.付近見取図
5.現況図
6.植栽計画図
・樹木等の種類、本数、樹高、葉張り等を一覧表にすること。
・着色すること(新植:緑色、既存:橙色、移植:青色)
・緑化率計算書及び基準植栽密度算定式を明記
7.敷地断面図
8.敷地求積図、緑地求積図
9.建物平面図・立面図
10.その他、市長が必要と認める図書
緑化協定・計画書について (PDFファイル: 255.4KB)
工場、開発行為等緑化計画書 (PDFファイル: 66.2KB)
誓約書(協定書を締結する場合) (PDFファイル: 50.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 みどり農政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(公園)電話:072-754-6275
(緑化)電話:072-754-6686
(農園芸)電話:072-754-6152
都市整備部みどり農政課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年01月31日