老朽危険家屋に対する行政代執行の終了について
ページID : 17395
以下の老朽危険家屋(空き家)は、倒壊等著しく保安上危険であるため、建築基準法第10条第4項の規定により準用する同法第9条第12項の規定に基づき、令和5年8月21日から行政代執行に着手していましたが、建築物の除却を終了したことから、令和5年9月19日に「行政代執行終了宣言」を行いました。
1.建築物の概要
(1)所在地 池田市呉服町5番12号
(2)用 途 住宅(空き家)
(3)構 造 木造瓦葺2階建て
(4)規 模 94.97m2(登記面積)
2.行政代執行の実施内容
(1)建築物の除却
(2)危険なコンクリートブロック塀の撤去
3.行政代執行の経過
令和5年8月21日 代執行開始宣言、準備工事
8月22日~ 樹木撤去
8月23日~ 動産搬出、建築物解体・搬出
9月19日 代執行終了宣言
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年09月29日