老朽危険家屋に対する行政代執行の終了について

更新日:2023年09月29日

ページID : 17395

以下の老朽危険家屋(空き家)は、倒壊等著しく保安上危険であるため、建築基準法第10条第4項の規定により準用する同法第9条第12項の規定に基づき、令和5年8月21日から行政代執行に着手していましたが、建築物の除却を終了したことから、令和5年9月19日に「行政代執行終了宣言」を行いました。

 

1.建築物の概要

   (1)所在地 池田市呉服町5番12号

   (2)用 途 住宅(空き家)

   (3)構 造 木造瓦葺2階建て

   (4)規 模 94.97m2(登記面積)

 

2.行政代執行の実施内容

   (1)建築物の除却

   (2)危険なコンクリートブロック塀の撤去

 

3.行政代執行の経過

    令和5年8月21日 代執行開始宣言、準備工事

                8月22日~ 樹木撤去

                8月23日~ 動産搬出、建築物解体・搬出

                9月19日 代執行終了宣言

写真(実施前)

写真(実施前)

写真(実施後)

写真(実施後)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ

皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。