長期優良住宅の地位の継承について

更新日:2023年05月26日

ページID : 16923

長期優良住宅の地位の継承について

    長期優良住宅を相続や売買等により手放される場合は、地位の継承の承認(長期優良住宅法第10条)の手続きに基づく承認申請書を提出する必要があります。また、それまでの維持管理等の記録を次の所有者に引き継いでください。

    承認申請書の様式は下記の国土交通省のページよりダウンロードしてください。

長期優良住宅の認定通知書を紛失した場合

    認定通知書は再発行できませんが、長期優良住宅の認定を受けたことを証明する書類として「台帳記載事項証明書」を発行することが可能です。

手数料は1件につき1,000円で、池田市役所 審査指導課で手続き・発行できます。

受付時間は午前8:45~正午、午後12:45~午後3時までとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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