戸建住宅と長屋住宅の最低敷地面積について(指導要綱)

更新日:2025年01月22日

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池田市では、無秩序な住宅建設及び宅地開発等を防止することによって、良好な住環境の保全に努めるとともに市街地の健全な発展と秩序ある整備に資することを目的として戸建住宅と長屋住宅についての最低敷地面積を定めています。

戸建住宅と長屋住宅の最低敷地面積

 

戸建住宅と長屋住宅の最低敷地面積

 

建物の種類 \ 用途地域

 

第1種低層住居専用地域 その他の地域
戸建住宅 120平方メートル以上 75平方メートル以上
長屋住宅一戸あたり 90平方メートル以上 60平方メートル以上

※建築基準法第53条の2に基づく敷地面積の最低限度の制限ではありません。

※都市計画法に基づく開発行為を行う場合のその他の地域における戸建住宅の敷地面積は、100平方メートル以上確保するものとする。

・敷地が第1種低層住居専用地域とその他の地域にまたがる場合は面積按分によるものとする。

適用除外

(1)昭和51年3月31日までに、区画済みの土地。

(2)長屋住宅を戸建住宅に建替える場合。

 

※適用除外に該当する場合は、確認申請時に適用除外であることが確認できる資料(土地謄本・建築計画概要書等)の提出をお願いします。

その他

その他、建築協定住民憲章にも敷地面積が規定されている場合がございますので別途ご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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