電波伝搬障害防止制度について(地上31メートルを超える高層建築物等)
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電波伝搬障害防止制度について
伝搬防止区域内で31メートルを超える高層建築物等を建設しようとする場合、建築主は工事着手前に敷地の位置や高さなど、必要な事項を書面により総務大臣に届け出る必要があります。
詳しくは下記の総務省ホームページを参照してください。
伝搬障害防止区域に該当するかどうかは、下記の総務省ホームページから縦覧が可能です。
※なお、池田市では、「指定建築物の高さ及び階数に係る指導要綱」に基づき、一部の地域を除き、建築物の高さ及び階数を20m以下かつ6階以下と計画するように要請しています。
指定建築物の高さ及び階数に係る指導要綱 (PDFファイル: 38.3KB)
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更新日:2025年01月15日