開発許可(都市計画法)について
開発許可制度の目的
都市の無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分し、開発行為について公共施設や排水施設等必要な施設の整備を義務付けるなど、良質な宅地水準を確保する目的で設けられたのが「開発許可制度」です。
池田市内における都市計画法に基づく開発許可は、平成16年4月1日から大阪府より権限移譲を受けて、池田市で行っています。
開発行為に関する用語の定義
開発行為:主として建築物の建築、特定工作物(コンクリートプラント等の第一種特定工作物及びゴルフコース、1ha以上の墓園等の第二種特定工作物)の建設を目的とした土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
区画形質の変更:次のいずれかに該当する行為をいいます。
・区画の変更(土地利用に伴う敷地の区画の統合・分割、道路・水路などの新設・付替・廃止を行うこと)
・形の変更(造成行為を行うこと)
・質の変更(農地、池等の宅地以外の土地を宅地にすること ※区域内に道路等の公共施設が生じる場合を含む)
市街化区域における開発許可(法第29条第1項)
市街化区域内で一定規模以上(開発面積が500平方メートル以上)の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、池田市長の許可が必要です。(法第29条)
なお、一部許可が不要な場合があります。(法第29条第1項各号)
開発許可を取得するには、技術基準(法第33条)に適合させる必要があります。
市街化調整区域内における開発許可(法第29条第1項)等
市街化調整区域内で開発行為を行う場合は、池田市長の許可が必要ですが、原則として一定の開発行為以外は認められません。なお、一部許可が不要な場合があります。(法第29条第1項各号)
開発許可を取得するには、技術基準(法第33条)に適合させるほか、開発行為を例外的に許可する場合の立地基準(法第34条)にも適合させる必要があります。
開発行為を伴わずに建築行為のみを行う場合も池田市長の許可が必要です(法第43条)が、開発許可と同様に、一定の建築行為以外は認められません。なお、一部許可が不要な場合があります。(法第43条第1項各号)
建築許可を取得するには、技術基準(令第36条第1項第1号及び第2号)に適合させるほか、建築行為を例外的に許可する場合の立地基準(令第36条第1項第3号)に適合させる必要があります。
池田市開発指導要綱等について
池田市では、都市計画法の開発許可制度を補完し、開発者に対して公共・公益施設の整備水準を指導し、健全な都市環境の確保と良好なまちづくりの実現に寄与する目的で、「池田市開発指導要綱」「池田市開発指導要綱細則」を定めています。
池田市開発指導要綱細則 (PDFファイル: 373.3KB)
池田市開発指導要綱様式 (PDFファイル: 399.2KB)
また、池田市開発指導要綱に基づく開発行為に係る事務の円滑な処理と適正な法の運用を図るため、「池田市事前協議制度実施要綱」を定めています。
池田市事前協議制度実施要綱 (PDFファイル: 69.2KB)
市街化調整区域の立地基準(法第34条又は令第36条第1項第3号)について
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、法第34条第1項各号(建築許可の場合、令第36条第1項第3号)のいずれかに該当しなければ、許可することができません。
法第34条第1項第1号、第7号、第9号、第14号(建築許可の場合、令第36条第1項第3号イ、ホ)については、大阪府の審査基準を準用します。詳しくは下記リンクを参照してください。
(外部リンク)審査基準/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]
法第34条第1項第12号(建築許可の場合、令第36条第1項第3号ハ)については、池田市都市計画法施行条例第3条(建築許可の場合、第4条)で規定しています。詳しくは、下記リンクを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
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更新日:2023年04月01日